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福商会とは


福井商業高等学校同窓会「福商会」は、明治41(1908)年、福井市の中心地の宝永に産声をあげた「福井市立福井商業学校」創立から、平成19年で100年を迎えたことで「福井商業創立100周年記念事業」が盛大に開催され、現在に至っております。この100年以上の歴史を持つ「福井市立福井商業学校、福井市立女子技芸学校、福井市立実科高等女学校、福井市立高等女学校、福井市立福井高等学校、福井県乾徳高等学校、福井県立福井商業高等学校」の各卒業生やこれらの学校の現旧職員等を会員とした、会員数3万5千人以上を有する同窓会です。

当福商会は母校の教育を助成すると共に会員の連絡研修を行い、もって社会の経済文化の発展に寄与することを目的としています。 そしてその目的を達成するため、母校の教育向上のための協力、会員相互の経済文化等教育に関する講演会、研究会、講習会、座談会、新睦・懇談会の開催、会員名簿、会報の発行及び本会広報のためのホームページ運営等の運営事業を行っております。

会則

福商会会則
福商祭実行委員会運営実施要領

以下の「福井商業高等学校同窓会(福商会)会則」の改正については、平成23年6月19日に開催されました「平成22年度福商会通常総会」において、承認・決定されました。

福商会会則

        
【第一章 名称及び事務所】
第1条本会は福井商業高等学校同窓会(略称「福商会」)と称し、事務所を母校内に置く。
第2条本会は事務所所在地以外の会員10名以上居住する地方には会員の承諾を経て支部を設けることができる。
【第二章 目的及び事業】
第3条本会は母校の教育を助成すると共に会員の連絡研修を行い、もって社会の経済文化の発展に 寄与することを目的とする。
第4条本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.母校の教育向上のための協力
2.会員相互の経済文化等教育に関する講演会、研究会、講習会、座談会ならびに親睦・懇談会の開催
3.会員名簿、会報の発行ならびに本会広報のためのホームページの設定運営
4.会員相互の連絡
5.その他必要なる事項
【第三章 会 員】
第5条本会は次の会員をもって組織する。
1.通常会員 福井市立福井商業学校、福井市立女子技芸学校、福井市立実科高等女学校、福井市立高等女学校、福井市立福井高等学校、福井県乾徳高等学校、福井県立福井商業高等学校の各卒業生及び中途退学者
2.特別会員 前記各学校の旧職員及び現職員
第6条通常会員は入会の際入会金を納入しなければならない。入会金の金額は常任理事会の議を経て決定する。特別会員は入会金を要しない。
第7条会員名簿の正確を期すため会員は住所・氏名・勤務先・職業等に変更、死亡その他の重要な異動があった場合は必ず事務所ならびに名簿作成業者に連絡しなければならない。
【第四章 役 員】
第8条本会に次の役員を置く。
会 長
1名 (原則として副会長経験者から常任理事会で選任・承認決定する)
副 会 長
若干名 (常任理事会で選任・承認決定する)
常任理事
30名程度 (原則として理事の中から会長が指名委嘱する)
理 事
各卒業年次毎に若干名
 (卒業各年次毎に各年次で互選のうえ、常任理事会で選任・承認決定する)
事 務 局
若干名 (事務局長を置き、常任理事会で選任・承認決定する)
監 事
3名 (常任理事会で選任・承認決定する)
第9条会長は会務を総理し本会を代表する。副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。常任理事は常任理事会を組織し、会務を常務分担し処理する。
理事は卒業各年次の会員を代表して常任理事の会務を分担協力し、また理事会を組織し会務を決議・執行する。
監事は会務の事業ならびに収支会計を監督監査する。
第10条役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
第11条本会は母校現校長を名誉会長とする。
第12条会長は常任理事会の議を経て顧問を若干名推挙することができる。
【第五章 会 議】
第13条1.本会の会議を分かち、全会員で構成する総会、会長・副会長・常任理事・理事・事務局・監事で構成する理事会、及び会長・副会長・常任理事・事務局・監事で構成する常任理事会とし、いずれも会長がこれを招集しその議長となる。
なお、会長は必要に応じて理事会及び常任理事会に名誉会長・顧問の出席を依頼することができる。
2.本会の事業を円滑に実施するために「実行委員会」を設けることができ、その具体的取扱いは都度、常任理事会で決める。
但し、定例的同窓会事業の遂行については、その年度の実施組織母体となる「定例福商同窓会実行委員会」(略称:福商祭実行委員会)を設けることとし、「福商祭運営実施要領」により、その運営・実施を行うこととする。なお、当事業を円滑に遂行するため、副会長・常任理事等の担当役員をおくことができる。
第14条総会は毎年1回開催し、本会の事業・収支決算報告ならびに事業計画・収支予算案の承認、常任理事会からの提案事項、会則変更その他重要事項の承認・決議を行うとともに、常任理事・理事を除く役員(会長・副会長・事務局・監事)の選任報告を行う。
但し、会長は必要に応じ臨時総会を招集することができる。総会は理事会をもって代行することができる。
第15条常任理事会は毎年2回以上開催し、常任理事・理事を除く役員選任の承認、総会の議案ならびに本会の事業・予算決算及びその他の重要事項について審議決定し処理する。
理事会は、常任理事会からの委任事項について必要に応じて開催、審議決定する。
第16条総会、常任理事会、理事会はいずれも役員の1/2以上の出席(委任を含む)で成立し、出席の過半数の同意で承認決議する。但し、意見に相違がある時など、やむをえない事情がある時は、会長が決定する。
第17条会長は会務を円滑に遂行するため、会長・副会長・事務局・監事で構成する四役会を必要に応じ招集することができる。
なお、会長は必要に応じて常任理事および名誉会長・顧問の出席を依頼することができる。
【第六章 会 計】
第18条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条本会の経費は入会金、年会費(理事会で決定)、臨時会費、寄附金等をもって支弁する。なお、特別会員は会費を要しない。
【第七章 会則の運用】
第20条本則の運用にあたり、その具体的な取扱いについては、本則に定める範囲の運用取扱いに限り、常任理事会でその基準を定めることができる。
附 則昭和26年10月 6日改正
昭和34年11月10日改正
昭和37年11月24日改正
平成17年6月20日改正
平成20年6月1日改正
本則は平成23年6月19日総会で決議し、同日施行する。

福商祭実行委員会運営実施要領

        
【第一章 目 的】
第1条本要領は「同窓会会則第13条但し書き」の定めにより、下記の定例的同窓会事業実施の組織母体となる実行委員会の運営方法案を定めたものである。
1.毎年開催される同窓会総会と共催される同窓会会員全体同窓会事業
2.その他会員相互の親睦事業
【第二章 会 員】
第2条本会は、同窓会会員をもって組織する。
【第三章 実行委員会】
第3条本会は、福井商業高等学校卒業後30年目を迎えた卒業生を中心とした実行委員会を概ね任期1年間として毎年組織し、当該年度の事業を決定、実施する。

なお、構成する実行委員の人選及び構成人数等については、当該実行委員会の中心となる卒業生が調整決定を行い、組織化を行う。
第4条実行委員会には次の役員を置き執行部を構成するとともに、この執行部は、事業遂行のための具体的実務の企画立案・運営実施を目的とした各種委員会を設ける。
実行委員長
1名 (福商卒業後30年目を迎える卒業生から互選により選出する)
副実行委員長
若干名 (実行委員長が指名する)
各種委員会委員長
若干名 (実行委員長及び副実行委員長が互選により選出する)
事務局
若干名 (実行委員長が指名する)
【第四章 各種委員会】
第5条前条における各種委員会の構成・担当業務等については、事業の内容に応じて執行部が決定するとともに、委員長の他に次の委員を置き、それぞれの委員会を構成する。
副委員長
各委員会毎に若干名 (執行部で指名する)
委 員
各委員会毎に若干名 (執行部で指名する)
【第五章 顧 問】
第6条本会には、同窓会との連係を目的として、執行部の選任により若干名の顧問を置く事ができる。この顧問は、実行委員会の事業運営に積極的に協力するとともに、必要に応じ実行委員会に対して同窓会発展の見地から意見具申することができる。
【第六章 監 事】
第7条本会には、本会会計の監理を目的として、執行部の選任により若干名の監事を置かなければならない。

この監事は、第10章に定める本会会計の監査を実施し、当該会計年度における最終の実行委員会において、その結果を報告しなければならない。
【第七章 会 議】
第8条本会は、執行部役員会、実行委員会、各種委員会を開催し、執行部役員会及び実行委員会については実行委員長が、各種委員会は当該委員長がこれを招集し、それぞれ議長を務める。

なお、実行委員長及び当該各種委員会委員長は、その会議の都度、議長を指名した者に代行させる事ができる。
第9条執行部役員会は、本会の事業に関する基本的かつ重要な事項を決定し、その決定した内容を実行委員会に報告または付議する。

実行委員会は、実施する事業の計画から実施・決算までの事業全体に関る内容を審議・決定する。

各種委員会は、当該委員会の担当業務に関する具体的実施内容について決定し実行委員会に報告または付議する。
第10条執行部役員会、実行委員会及び各種委員会は、それぞれ構成委員の過半数以上の賛成をもって決議する。
【第八章 会 計】
第11条本会の会計年度は、前第5条に定める各年の実行委員会発足時から、担当する同窓会総会時会員全体同窓会終了後の最終的な事業完了報告実行委員会までの概ね1年間を会計年度とする。
第12条本会の経費は、各事業における広告・協賛金、参加費収入及び寄付金により賄う。
第13条執行部は、本会会計の会計年度における決算結果を、最終の実行委員会において報告し、承認を得なければならない。なお、年度末において余剰金が発生した場合には、この最終の実行委員会において、その使途を決議する。
【第九章 報 告】
第14条当事業終了後、実行委員会は速やかに同窓会常任理事会を経て会長に、当事業内容と収支会計を文書で報告する。
【第十章 附 則】
第15条要領の改廃については、同窓会常任理事会が承認議決する。
第16条本要領は、平成17年6月19日 同窓会総会で決定、施行。
平成20年6月1日改正
平成22年5月20日一部改正
令和 3年5月22日一部改正