第1条 | 本会は福井商業高等学校同窓会(略称「福商会」)と称し、事務所を母校内に置く。 |
第2条 | 本会は事務所所在地以外の会員10名以上居住する地方には会員の承諾を経て支部を設けることができる。 |
第3条 | 本会は母校の教育を助成すると共に会員の連絡研修を行い、もって社会の経済文化の発展に 寄与することを目的とする。 |
第4条 | 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第5条 | 本会は次の会員をもって組織する。
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第6条 | 通常会員は入会の際入会金を納入しなければならない。入会金の金額は常任理事会の議を経て決定する。特別会員は入会金を要しない。 |
第7条 | 会員名簿の正確を期すため会員は住所・氏名・勤務先・職業等に変更、死亡その他の重要な異動があった場合は必ず事務所ならびに名簿作成業者に連絡しなければならない。 |
第8条 | 本会に次の役員を置く。 会 長 1名 (原則として副会長経験者から常任理事会で選任・承認決定する) 副 会 長 若干名 (常任理事会で選任・承認決定する) 常任理事 30名程度 (原則として理事の中から会長が指名委嘱する) 理 事 各卒業年次毎に若干名 (卒業各年次毎に各年次で互選のうえ、常任理事会で選任・承認決定する) 事 務 局 若干名 (事務局長を置き、常任理事会で選任・承認決定する) 監 事 3名 (常任理事会で選任・承認決定する) |
第9条 | 会長は会務を総理し本会を代表する。副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。常任理事は常任理事会を組織し、会務を常務分担し処理する。 理事は卒業各年次の会員を代表して常任理事の会務を分担協力し、また理事会を組織し会務を決議・執行する。 監事は会務の事業ならびに収支会計を監督監査する。 |
第10条 | 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。 |
第11条 | 本会は母校現校長を名誉会長とする。 |
第12条 | 会長は常任理事会の議を経て顧問を若干名推挙することができる。 |
第13条 |
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第14条 | 総会は毎年1回開催し、本会の事業・収支決算報告ならびに事業計画・収支予算案の承認、常任理事会からの提案事項、会則変更その他重要事項の承認・決議を行うとともに、常任理事・理事を除く役員(会長・副会長・事務局・監事)の選任報告を行う。 但し、会長は必要に応じ臨時総会を招集することができる。総会は理事会をもって代行することができる。 |
第15条 | 常任理事会は毎年2回以上開催し、常任理事・理事を除く役員選任の承認、総会の議案ならびに本会の事業・予算決算及びその他の重要事項について審議決定し処理する。 理事会は、常任理事会からの委任事項について必要に応じて開催、審議決定する。 |
第16条 | 総会、常任理事会、理事会はいずれも役員の1/2以上の出席(委任を含む)で成立し、出席の過半数の同意で承認決議する。但し、意見に相違がある時など、やむをえない事情がある時は、会長が決定する。 |
第17条 | 会長は会務を円滑に遂行するため、会長・副会長・事務局・監事で構成する四役会を必要に応じ招集することができる。 なお、会長は必要に応じて常任理事および名誉会長・顧問の出席を依頼することができる。 |
第18条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第19条 | 本会の経費は入会金、年会費(理事会で決定)、臨時会費、寄附金等をもって支弁する。なお、特別会員は会費を要しない。 |
第20条 | 本則の運用にあたり、その具体的な取扱いについては、本則に定める範囲の運用取扱いに限り、常任理事会でその基準を定めることができる。 |
附 則 | 昭和26年10月 6日改正 昭和34年11月10日改正 昭和37年11月24日改正 平成17年6月20日改正 平成20年6月1日改正 本則は平成23年6月19日総会で決議し、同日施行する。 |