第1条 | 本要領は「同窓会会則第13条但し書き」の定めにより、下記の定例的同窓会事業実施の組織母体となる実行委員会の運営方法案を定めたものである。
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第2条 | 本会は、同窓会会員をもって組織する。 |
第3条 | 本会は、福井商業高等学校卒業後29年目を迎えた卒業生を中心とした実行委員会を概ね任期1年間として毎年組織し、当該年度の事業を決定、実施する。 なお、構成する実行委員の人選及び構成人数等については、当該実行委員会の中心となる卒業生が調整決定を行い、組織化を行う。 |
第4条 | 実行委員会には次の役員を置き執行部を構成するとともに、この執行部は、事業遂行のための具体的実務の企画立案・運営実施を目的とした各種委員会を設ける。 実行委員長 1名 (福商卒業後29年目を迎える卒業生から互選により選出する) 副実行委員長 若干名 (実行委員長が指名する) 各種委員会委員長 若干名 (実行委員長及び副実行委員長が互選により選出する) 事務局 若干名 (実行委員長が指名する) |
第5条 | 前条における各種委員会の構成・担当業務等については、事業の内容に応じて執行部が決定するとともに、委員長の他に次の委員を置き、それぞれの委員会を構成する。 副委員長 各委員会毎に若干名 (執行部で指名する) 委 員 各委員会毎に若干名 (執行部で指名する) |
第6条 | 本会には、同窓会との連係を目的として、執行部の選任により若干名の顧問を置く事ができる。この顧問は、実行委員会の事業運営に積極的に協力するとともに、必要に応じ実行委員会に対して同窓会発展の見地から意見具申することができる。 |
第7条 | 本会には、本会会計の監理を目的として、執行部の選任により若干名の監事を置かなければならない。 この監事は、第10章に定める本会会計の監査を実施し、当該会計年度における最終の実行委員会において、その結果を報告しなければならない。 |
第8条 | 本会は、執行部役員会、実行委員会、各種委員会を開催し、執行部役員会及び実行委員会については実行委員長が、各種委員会は当該委員長がこれを招集し、それぞれ議長を務める。 なお、実行委員長及び当該各種委員会委員長は、その会議の都度、議長を指名した者に代行させる事ができる。 |
第9条 | 執行部役員会は、本会の事業に関する基本的かつ重要な事項を決定し、その決定した内容を実行委員会に報告または付議する。 実行委員会は、実施する事業の計画から実施・決算までの事業全体に関る内容を審議・決定する。 各種委員会は、当該委員会の担当業務に関する具体的実施内容について決定し実行委員会に報告または付議する。 |
第10条 | 執行部役員会、実行委員会及び各種委員会は、それぞれ構成委員の過半数以上の賛成をもって決議する。 |
第11条 | 本会の会計年度は、前第5条に定める各年の実行委員会発足時から、担当する同窓会総会時会員全体同窓会終了後の最終的な事業完了報告実行委員会までの概ね1年間を会計年度とする。 |
第12条 | 本会の経費は、各事業における広告・協賛金、参加費収入及び寄付金により賄う。 |
第13条 | 執行部は、本会会計の会計年度における決算結果を、最終の実行委員会において報告し、承認を得なければならない。なお、年度末において余剰金が発生した場合には、この最終の実行委員会において、その使途を決議する。 |
第14条 | 当事業終了後、実行委員会は速やかに同窓会常任理事会を経て会長に、当事業内容と収支会計を文書で報告する。 |
第15条 | 要領の改廃については、同窓会常任理事会が承認議決する。 |
第16条 | 本要領は、平成17年6月19日 同窓会総会で決定、施行。 |
平成20年6月1日改正 平成22年5月20日一部改正 |